問題社員・モンスター社員の対応 にお悩みの福岡の経営者・管理者の皆様へ

労務トラブル対応実績300社、

労基署駆け込み阻止率97%のプロが

 

・問題社員に悩まない

問題社員と争わない

・問題社員に振り回されない

  

 ために問題社員・モンスター社員の対応特化型就業規則早期解決致します。

毎月3社限定1時間

無料相談を受付中。

(今月は、残り1

1⃣問題社員を放置することによるリスク

現在、お悩みの問題社員は、

どのような方でしょうか?

 

私が、これまで解決してきた

企業の多くが、以下のような

問題社員に悩まされています。

 

①.  遅刻が多い

②.  虚偽申告の欠勤がある

③.  無駄な残業をする

  (勝手に残業する)

④.  社長や上司の業務命令

  に従わない

⑤.  勤務時間中に雑談が多い

       (業務に集中しない)

⑥.  会社や社長、同僚の

       悪口をいう

⑦.  不平・不満が多い

⑧.他の従業員とトラブルを

  起こす

      (金銭の貸借、暴言など)

 

問題社員は、多くの企業が、

これらの行動に頭を悩ませています。

 

指導しても、一向に改善されな

ケースが多いのです。

 

そのため言っても無駄だという

空気が社内に漂い、放置するケースも散見されます。  

しかし、問題社員の行動を放置

してしまうと、

 

以下のような影響が

社内に起こってしまいます。

 

 

①問題社員の周囲にいる社員が

    一緒に働くことが嫌になり退職する

 

②問題社員への指導に時間が

 かかることによる業務効率が下がる

 

③問題社員対応による時間の

 浪費と無駄な人件費の増加

 

④職場の空気が悪くなること

 による上司、同僚のモチベーションの低下

 

⑤社員とのコミュニケーション

 の齟齬が増えることによる

 経営者のモチベーションの低下

  

このように、会社内には

様々な影響が出始め、

負の連鎖が続くことになるのです。

更に会社へのリスクは、

これだけではありません。

 

問題社員を安易に解雇したこと

でトラブルとなるケースもあります

 

 

その結果、会社が和解金として

金銭を支払うことも少なくないのです。

 

よく経営者から

 

「1か月前に言えばいいんでしょ?」

 

 

「給料の1か月分払えば

辞めさせられるんでしょ?」

 

 

と質問されます。しかし、

これは大きな誤解です。

 

確かに、労働基準法という

法律では認められています。

 

 

それは、正当な理由と根拠

がある前提です。

 

 

にもかかわらず、安易に解雇

してしまいトラブルになるケースが多いのです

  

ちなみに過去に会社側が

支払った和解金は、

 

 

一般的に給料の6ヵ月~1年分

多いようです。

 

 

トラブルによっては更に多くの

和解金を支払うこともあります。

 

 

更に残業代の未払いや未精算

があった場合は、その分も

請求される可能性があります。

 

 

残業代は、最大で過去3年分

まで遡って請求できます。

 

 

和解金と合わせると

最低でも数百万円となり、

 

場合によっては、

1千万円を超えるケースもあります。

 

 

ここに、弁護士費用や経営者の

対応時間等を合わせると

大きな損失になることは間違いありません。  

また、

 

意図的に経営者を挑発し

 

 

わざと解雇をさせて

 

会社に金銭を要求する

問題社員もいます。

 

多くの経営者が持っている常識

通用しない社員がでてきて

いるのです。 

 

そのような問題社員から

 

会社と真面目に働く社員を守る

 

ためにも、今すぐ対策をとってください!!

2⃣今すぐできる対処法

今すぐとれる対処法としては、

 

明確な会社のルール

 

を作ることです!!

  

会社のルールを作る具体的な

方法としては、

 

会社の就業規則を作成する

ことが一番の近道になります。

 

※就業規則って何?と思われた

方は、こちらをご覧ください。

 

 

既に作成されている企業は、

自社にあった内容かどうかを

改めて見直してください。

 

これまで関わらせて頂いた多くの

企業様が以下のような対応

をとられていました。

 

・内容を気にせずに価格だけで

   社会保険労務士に依頼していた。

 

・インターネットで無料で

   取得できるものを

   そのまま使っていた。

 

・作ってみたものの会社の実態に

 あった就業規則ではない。

 

など、とりあえず作っているが、

全く運用していない

が最も危険です!!

  

そして就業規則という

大きな柱を作り、

 

そこから

 

・問題社員を入社させない

 ための採用基準の作成

 

・問題社員が出てきた時の

 指導書や始末書の対応

 

・労働契約書や誓約書、

 秘密保持契約書等の

 書面の整備

 

・残業時間の管理と

 残業代計算のルールの明確化

 

等の細かいルールを作ってください。

 

就業規則は、ただ作っているだけでは

何の効果もありません。

 

できるだけ詳細に、かつ

企業の実態に即した内容に

なって初めて意味を持ちます。

  

 

まずは、すぐに着手ができる

 

就業規則の作成

 

から取り掛かり、

問題社員対応・対策を行ってください。

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